【賃貸住宅管理業】業務管理者とは?
賃貸住宅管理業法第12条で、賃貸住宅管理業者は、従業員が行う管理業務等の指導・監督を行うために必要な知識及び能力等の一定の要件を備える者(業務管理者)をその営業所または事務所ごとに一人以上選任し、その者に一定の事項についての管理及び監督を行わせなければならないと定められています。
業務管理者が管理・監督しなければならない事項は、規則で下記のように規定されています。
① 法第13条・14条の規定による説明・書面の交付に関する事項 |
② 賃貸住宅の維持保全の実施にかんする事項 |
③ 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項 |
④ 法第18条の規定による帳簿の備付け等に関する事項 |
⑤ 法第20条の規定による定期報告に関する事項 |
⑥ 法第21条の規定による秘密の保持に関する事項 |
⑦ 賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項 |
⑧ ①~⑦のほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸にかかる事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項 |
業務管理者の要件
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行うほか、オーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等についても行うこととなります。
そのため、法律等の専門的な知識が必要とされるほか、個々に状況が異なる賃貸住宅において多様な事態に適時適切に対応するために、それぞれの業務に係る豊富な経験やノウハウが必要です。
これを踏まえて、賃貸住宅管理業法施行規則第14条は、業務管理者の要件を下図のように定めています。
出典:一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 https://chintaikanrishi.jp/
以上のように、令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格した方も、令和4年6月(移行期間終了)までに新法の知識についての講習(移行講習)の受講が必要となっているため、注意が必要です。