【賃貸住宅管理業登録】登録免許税の支払方法
賃貸住宅管理業者の登録申請をする場合、登録免許税法に基づき、申請件数一件あたり9万円の納付が必要です。
登録する主たる営業所又は事務所が、
茨城県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県
にある場合には、以下の税務署へ登録免許税を納付する必要があります。
【所在地】
〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東信越国税局浦和税務署(税部署番号:00033018)
【電話番号】
048-600-5400(自動音声でガイダンスが流れます)
◇新規申請時の登録免許税の支払い方法
- 浦和税務署で直接納付する
or
- 近隣の税務署で浦和税務署あてに登録免許税を納付したい旨を伝えると、納付書が入手できるので、その納付書にて、ゆうちょ銀行等の日本銀行歳入代理店の金融機関で納付を行う。
※浦和税務署以外の税務署で、浦和税務署宛の納付はできないので、ご注意ください。
◇登録免許税を納付すると、領収書が手渡されるので、その領収書の「原本」を免許申請書第六面に添付の上、建設産業第二課賃貸住宅管理業係宛(下記の送付先)に郵送しましょう。
【申請書等の送付先】
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 6階
関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 賃貸住宅管理業係
【電話番号】
048ー601‐3151(内線6668)