宅建業免許の変更届出の方法

変更届出していますか?

免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、業法第9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。


届出の手順

変更事項発生
変更年月日は、登記した日ではなく、議事録等で定めた変更日をいいます。
(登記)
※登記が必要な場合は、先に登記を済ませておきましょう。
書類作成
変更届出書を作成します。
また、「変更届出等書類一覧説明書」の該当する届出事項に沿って、必要な書類をそろえましょう。
届出
・東京都の場合
 都庁第二本庁舎3階 不動産業課
 ⑤番窓口(都知事免許の場合)
 ③番窓口(国土交通大臣免許の場合)
・郵送による提出方法もあります(後述)


郵送による変更届出

東京都知事免許に係る変更届出については、郵送でも受付を行っています。

郵送受付の対象となる届出等

  • 宅建業者名簿登載事項変更届(※従たる事務所の設置の届出については対象外)
  • 廃業届出書
  • 免許証書換え交付申請書
  • 免許証再交付申請書

※提出期限(変更があった日から30日以内)を超過している場合は、郵送受付の対象外です。

【郵送届出等に必要な書類】

☑変更届等提出書類一式(正本1部・副本1部)

 ※確認の連絡がある場合に備えて、手元に一部控えを用意しておくと良いでしょう。

☑変更届出等郵送チェックリスト

☑返信用封筒

 変更届副本が入る大きさの封筒(角形二号)を用意しましょう。

 返信先の住所をあらかじめ記載しておき、返信に必要な料金分の切手を貼っておきましょう。(郵便基本料金+簡易書留料金分)


気を付けるべきこと

【専任の取引士を変更する場合】

取引士本人の勤務先、氏名、住所、本籍などに変更事項がある場合には、「取引士資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続を行っておく必要があります。

【従たる事務所(支店、営業所等)を設置した場合】

営業保証金の追加供託(保証協会に加入している場合は弁済業務分担金の納付)をする前に、必ず事前審査を受ける必要があります。

具体的には、都知事免許の場合には、変更届出書(原本・写し)を東京都窓口へ持参して、事務所の形態等について審査を受けます。

【役員を変更する場合】

履歴事項全部証明書で変更した役員の就退任日が確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書の提出も必要になります。

行政書士
はしお事務所

当事務所では、本業に集中したい宅建業者様に代わって、変更手続を代行いたします。

面倒な書類作成から、書類提出までお任せください!!