【宅建業免許】「欠格事由」とは?
免許申請のための書類や、必要な添付書類などがすべてそろったとしても、宅建業免許の「欠格事由」に該当する場合は、免許の申請をしても拒否されてしまいます。
今回は、宅建業免許の「欠格事由」の内容について詳しくみていきます。
宅建業免許が受けられない者
欠格事由は、申請者(法人・個人)だけでなく、法人の役員、法定代理人、政令使用人なども該当してはいけません。
(「役員」には、どのような役名であっても法人に対して業務を執行する権限を有する方と同等以上の支配力を有すると認められる方を含みます。「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人をいいます。)
欠格事由については、宅建業法5条で規定されています。具体的には以下の通りです。
5年間免許を受けられない者
1 | 免許不正取得、情状が特に思い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
2 | 免許不正取得、情状が特に思い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
3 | 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等(※)により罰金の刑に処せられた場合 |
4 | 暴力団の構成員等である場合 |
5 | 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
※「宅地建物取引業違反等」とは……業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
その他
1 | 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合 |
2 | 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
3 | 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合 |
4 | 事務所に専任の取引士を設置していない場合 |