【宅建業】申請をスムーズにする事務所写真のポイント

行政書士
はしお事務所

宅建業免許の申請の際には、事務所写真の添付が必要となります。今回は、どのような写真を撮影すれば良いか、そのポイントをご紹介いたします♪

事務所撮影の基本

【その1】 写真はカラーで撮影しましょう。

【その2】 デジカメなどで撮影しましょう。(ポラロイド写真は不可)

【その3】 写真の向きは、縦・横どちらでもOK

【その4】 撮影日は、免許申請受付日の3ヵ月以内に。

どんな写真が必要か?

  1. 建物の全景
  2. 事務所の入口
  3. 事務所の内部
  4. 業者票・報酬額表

「①建物の全景」を撮るポイント

  • 事務所がある建物全体+隣の建物の一部が入るように撮影すると良いでしょう。

 ➡道路を渡るなどして距離をとると、撮影しやすくなります。

  • ビルの場合は、1階から屋上まで全部が写るようにしましょう。

 ※事務所がビル内に所在する場合は、「建物の入口付近」を正面から撮影した写真も必要です。

  • ビル内のエントランスやエレベーター横などにある「テナント表示」全体を撮影しましょう。(テナント表示がない場合は、集合ポストでもOK)

 申請者の事務所が何階にあるかが分かるように撮影します。

 ※商業登記のとおりの商号を表示しなければなりません。

「②事務所の入口」を撮るポイント

  • 事務所ドア全体を撮影しましょう。

 ※入口には、商業登記どおりの商号を掲示しておきましょう。

 ※従たる事務所は営業所名等も掲示しましょう。

  • 入口全体を撮影したときに、商号等が判読できない場合は、別途商号等のみの写真が必要です。
  • 一つの事務所を他の法人等と使用している場合は、共通の入口と事務所の入口の両方の写真が必要です。

「③事務所の内部」を撮るポイント

事務所内の概要や事務所の独立性が確認できるよう、床から天井まで様々な方向から撮影する必要があります。写真は多めに付けるようにしましょう。

  • 固定電話、PC等事務機器、筆記用具等事務用品を含め、事務スペースが確認できる写真を撮りましょう。

 事務スペースには、業務に従事する人数分の机と椅子を置いておきましょう。

  • 接客をする応対場所を撮影しましょう。

※事務所内のブラインド、カーテン等は開けた状態で撮影しましょう。

  • 可能な限り部屋全体の状況が見えるよう、室内を6方向から撮影しましょう。

 事務所のフロア全体が分かる平面図及び間取り図を添付し、写真に番号を付け、その番号と撮影した方向を矢印で記入します。

「④業者票・報酬額票」を撮るポイント

※新規免許申請の場合は不要です。

  • 業者票・報酬額票ともに、お客さんに分かりやすい場所に掲示してある状態が確認できるよう撮影しましょう。
  • 判読できない場合には、近くから写した写真も必要です。
行政書士
はしお事務所

いかがでしたでしょうか。このように、事務所写真にも気を付けるべきポイントがたくさんあります。

当事務所では、お客様のご要望に応じて、事務所写真の訪問撮影も行っております。

お気軽ご相談くださいませ♪