【宅建業免許】更新時に気を付けたい5つのポイント
宅建業免許の更新手続は、新規申請したときと同じか、場合によってはそれ以上の手間がかかります!新規申請の時には必要なかったのに更新の時には必要になる書類もあり、新規申請とは少々勝手が異なります。期間内にきちんと必要書類をそろえて更新申請を完了させるには、十分な準備が必要です。
この記事では、更新手続をスムーズに行うための5つのポイントをご紹介いたします。
ポイント① 更新時期
宅建業免許の有効期間は、免許年月日から5年間です。(※申請日からではありません。)
東京都知事免許の更新申請では、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に、免許更新の申請が受付されることが必要です。
書類を提出してから更新の手続きが完了するまでは、30日ほどかかります。ということは、免許の有効期間満了日の直前に書類を提出すると、免許が失効した後でも更新の手続きが完了おらず宅建業免許がない状態となり、その間宅建業を営めなくなる場合があります。「免許期間満了日までに手続きをすれば大丈夫」と誤解しないよう、気をつけましょう。
「期限ギリギリなのに必要な書類が揃っていない!」といった事態に陥らないように、有効期限の半年前には一度更新手続の概要を確認しておくことをお勧めします。
ポイント② あらかじめ変更届出を済ませておく
新規に宅建業免許を取得してからこれまで、役員の変更や専任の宅地建物取引士の交代を行った際、その都度、行政庁へ宅建業免許の変更届を提出していますか?
【変更時に届出が必要になる一例】
- 業者の商号
- 代表者・役員の就任・退任
- 代表者・役員の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
- 専任の宅地建物取引士の就任・退任
- 専任の宅地建物取引士の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
- 本店・支店の所在地(同一都道府県内での移転)
※役員と専任の宅地建物取引士の住所については、変更があっても届出は不要です。
会社の役員(取締役、監査役など)の変更が行われた場合、商業登記は完了していても、行政庁に宅建業免許の変更届出を提出することを失念している場合があります。
変更届出事項がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届(「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届け出書」)を提出しなければならないとされています。届出が漏れている場合は、宅建業免許の更新申請ができませんので、注意が必要です。
なお、期限を過ぎてからの変更の届出は受け付けてもらえないわけではありませんが、始末書の提出を求められることがあります。
ポイント③ 専任の宅地建物取引士証の変更手続を済ませておく
専任の宅地建物取引士の取引士証の情報は、現在の情報と相違ありませんか?
専任の取引士本人の勤務先・氏名・住所・本籍に変更事項がある場合は、変更手続(「取引士資格登録簿変更登録申請書」)を行っておく必要があります。
(※会社等が行う専任の取引士等に関する就任、退任等の変更届は、宅建業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届出により、取引士の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。)
ポイント④ 更新に必要な書類をそろえる
新規申請のときと、基本的に同じで、以下の書類の準備が必要です。
順序 | 書類の名称 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 | 免許申請書(第一面~第五面) | 〇 | 〇 |
2 | 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 | 〇 | × |
3 | 身分証明書(全員について必要) | 〇 | 〇 |
4 | 登記されていないことの証明書 | 〇 | 〇 |
5 | 代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの) | × | 〇 |
6 | 略歴書(全員について必要) | 〇 | 〇 |
7 | 専任の取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
8 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 〇 | 〇 |
9 | 専任の取引士の顔写真添付用紙 (写真サイズ:縦4cm×横3cm) | 〇 | 〇 |
10 | 法人の履歴事項全部証明書 | 〇 | × |
11 | 宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
12 | 決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書) ※納税証明書と同期のもの ※新設法人は「開始貸借対照表」を作成・添付 | 〇 | × |
13 | 資産に関する調書 | × | 〇 |
14 | 納税証明書(税務署発行) ※申請直前1年分 ※新設法人は添付不要 | 〇 | 〇 |
15 | 誓約書 | 〇 | 〇 |
16 | 事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
17 | 事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
18 | 事務所の写真 (間取図・平面図等を添付) | 〇 | 〇 |
上の表の「11 宅地建物取引業経歴書」は、新規申請の際には不要でしたが、免許更新では、不動産業者としてどのような取引を行ったのかを表にまとめて提出する必要があります。
宅地建物取引業経歴書は、特に直近1年分は決算書の数値とも整合性がなければなりません。宅建業免許の更新において手間がかかり、また作成に戸惑う書類といえるでしょう。
件数や金額が分かりにくい場合は、税理士さんとも相談して、早めに作成することをおすすめします。
ポイント⑤ 宅地建物取引業者票や報酬額表を確認
宅地建物取引業者票や報酬額表の表示内容は、新しい情報になっていますか?
宅建業免許の更新申請では事務所の写真を撮影して提出することになりますが、この際、宅地建物取引業者票の情報の一部が古い情報のまま掲示されているケースがあります。また、報酬額表についても、消費税の変更が反映されていない場合、指摘されることがありますので、注意しましょう。
参考: 宅地建物取引業者の報酬額(建設省告示第1552号)令和元年8月30日改正(国土交通省告示第493号) [PDFファイル/112KB]
以上のように、宅建業免許更新の手続のために、期限内に必要な書類を集めるのは、想像以上に手間のかかる作業となります。
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