【宅建業】免許を受けた後の「標識の掲示等」の義務って何?

行政書士
はしお事務所

宅建業者は、免許取得後、「標識の掲示等」の義務が課されています。

今回は、その義務の内容について詳しくみていきたいと思います。

「標識の掲示」とは

宅地建物取引業法
(標識の掲示等)
第50条1項 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

「標識の掲示」とは、免許証番号などを記載した「標識」を、宅建業者の事務所その他の一定の場所に掲示することをいいます。

「標識の掲示」は、無免許営業を防止し、責任の所在を明確にすることで消費者を保護するため、宅地建物取引業者に義務付けられたものです。

標識に記載すべき事項とは

  • 免許証番号
  • 免許有効期間
  • 商号又は名称
  • 代表者氏名
  • 事務所に置かれている専任の取引士の氏名
  • 主たる事務所の所在地 など

なお、「宅地建物取引業者票」(様式第9号)の大きさは、縦30cm以上×横35cm以上です。

参考:宅地建物取引業免許申請等様式(国土交通省)

標識を掲示すべき場所

標識を掲示すべき場所としては、次の3種類の場所が法定されています。

1)事務所
2)事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所
3)1)および2)以外の場所であって標識を掲示すべき場所

1)事務所1.本店または支店
商業登記簿等に記載されており、継続的に宅建業の営業の拠点となる実体を備えているところ。ただし、宅地建物取引業を営まない支店は「事務所」から除外される。また本店は、支店の業務を統括する立場にあるため、本店が宅地建物取引業を直接営んでいない場合であっても「事務所」に該当するとされる。
2.上記1.以外で「継続的に業務を行なうことができる施設」を有する場所で、宅地建物取引業に係る「契約を締結する権限を有する使用人」を置く場所。「継続的に業務を行なうことができる施設」とは、固定的な施設であり、テント張りの施設や仮設小屋は含まれない
2)事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所・事務所以外で継続的に業務を行なう施設を有する場所
・10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物を分譲する場合の案内所
・他の宅地建物取引業者が分譲する10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物について、代理または媒介をする場合の案内所
・宅地建物取引業者が展示会その他の催しをする場所
3)1)および2)以外の場所であって標識を掲示すべき場所・継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
・宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所(「一団」とは「10戸以上または10区画以上」を指す。)
・一団地の宅地建物の分譲を案内所を設置して行なう場合には、その案内所
・他の宅地建物取引業者が行なう一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行なう場合には、その案内所
・宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合には、これらの催しを実施する場所

※3)では契約の締結または契約の申込みを受けるという業務を行なうことが要件になっていません。
行政書士
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以上、標識に掲示義務について解説いたしました。

不動産の知識のないお客様が安心して物件選びができるように、法律で義務付けられているのですね。