リモートIDとは

ドローンなどの無人航空機の利用が急速に拡大していることに伴い、航空法改正により2022年6月20日から100g以上の無人航空機(ドローン、ラジコン機など)にはリモートID機器の搭載が義務化されました。
リモートIDは、自動車のナンバープレートのようなもので、リモートID機器から電波で機体の識別信号を発信することによって飛行中の機体の登録を判別可能にするものです。

リモートID機器等の基本

識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内蔵型と外付型に分類されます。

外付型は、期待と同じメーカーが提供する以外にも、外付型を単品として販売する場合もあります。

いずれの場合であっても、それらの機器は技術規格書に準拠して開発・製造されたものであって、航空局への届出が義務付けられます。

【リモートIDに含まれる情報】

静的情報…無人航空機の製造番号、登録番号

動的情報…位置、速度、高度、時刻等

これらの情報は、1秒に一回以上発信されます。

所有者や使用者の情報は含まれません。

リモートID機器等の搭載が免除される場合とは

以下の飛行を行う場合は、リモートID機器等の搭載が免除されます。

  • 無人航空機の事前登録期間中(2022年6月19日まで)に登録手続きを行った無人航空機
  • あらかじめ国土交通大臣に届出をした特定区域(後述)の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示等の必要な措置を講じた上で行う飛行
  • 十分な強度を有する紐等(長さが30cm以内のもの)により係留して行う飛行
  • 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行

特定地域における安全措置

リモートID特定区域では、少なくとも以下の安全措置を講じなければなりません。

  • 無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置

 補助者は特定区域に飛来する無人航空機の監視、特定区域外への逸脱を防止するための助言や、必要に応じて飛行中止の指示を行う必要があります。

  • 特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置

 特定区域の範囲を明らかにするため、看板やカラーコーン等の設置により土地上に境界線を表示してください。

  • 無届の無人航空機が飛来した場合の飛行中止

 自他の判別が困難な場合は補助者の指示に従って飛行を中止してください。

※飛行時には、届け出内容と届出番号を提示できるようにしておきましょう。