ドローンの飛行許可申請が必要な場合とは?
2022年6月20日以降、航空法で定められた「無人航空機」に該当しないドローンの重量が、これまでの200g未満から、100g未満に変更されました。現在、100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合は、国土交通省が管理運営する「ドローン登録システム」への登録が義務付けられています。
航空法で制限された「飛行空域」あるいは「飛行の方法」で飛行させるのでなければ、ドローン登録システムへ登録しただけで飛行させても問題ありません。
(たとえば、人口集中地区以外の河川敷等は飛行が禁止されませんので、航空法で制限されていない飛行方法でドローンを飛行させることができます。)
しかし、人口集中地区や、第三者の建物等と30m以上の距離を常に保てない状況で飛行させる必要が生じる場合も少なくありません。
このように航空法で制限された飛行空域・飛行方法で飛行させたい場合には、許可や承認を得る必要があります。
一般には、国土交通省が管理運営するオンライン上のシステム(DIPS)を通じて申請を行います。
【ドローン飛行許可が必要な場合】
☑登録義務のあるドローンを所持している
☑航空法で制限された飛行空域・飛行方法でドローンを飛行させたい
当事務所は、DIPSを利用しての飛行許可申請のお手伝いをさせていただきます。まずはご相談ください。
ドローンの飛行許可は包括申請がおすすめ
包括申請とは、一定期間内に反復してドローンを飛行させる場合に、許可申請を1度にまとめて行える申請方法です。条件を満たしていれば、繰り返し行うフライトの許可申請を1回にまとめることができるため、業務の省略化ができます。
包括申請で許可を取得しておくと、予定していたフライトが天候の影響で行えなくなっても、別の日に飛行させることができ、急なスケジュール変更にも柔軟に対応可能です。また、急な仕事でドローンを飛ばさないといけなくなった場合でも、包括申請で許可を取っていれば早く対応できるようになります。
【包括申請と個別申請の違い】
包括申請 | 個別申請 | |
---|---|---|
飛行範囲 | 日本全国 | 飛行経路を特定する必要あり |
飛行目的 | 業務目的に限る | 趣味目的でもOK |
申請可能な飛行 | 〇人口集中地区上空 〇人・物との距離が30m未満となる飛行 〇夜間飛行 〇目視外飛行 〇危険物輸送を伴う飛行 〇物件投下を伴う飛行 | 全飛行形態 |
申請できない飛行 | ×空港周辺上空 ×上空150m以上の飛行 ×イベント上空の飛行 ×人口集中地区での夜間飛行 ×人口集中地区での夜間の目視外飛行 ×夜間の目視外飛行 ×補助者を配置しない目視外飛行 | ― |
期間 | 最長1年間、反復して飛行可能 | 特定の日程 |
ご依頼から許可申請までの流れ
- まずは、お問合せフォームからご連絡ください。
- 取得した許可の内容についてヒアリングいたします。
- ヒアリングの内容をもとに、お見積りいたします。
- お見積り内容に同意いただけましたら、ご契約&指定口座へお支払いください。
- ご入金確認後、細かい申請情報についてヒアリングいたします。
- 申請に必要書類や写真などがあれば、ご提出いただきます。
- ヒアリングした情報をもとに、当事務所がDIPSにて申請いたします。(申請から許可取得まで10開庁日が目安となっております。)
- 許可取得後、メールにて許可承認書を送付いたします。(完了)
※申請状況などにより、申請後10開庁日以上かかる場合もございます。1か月程度の余裕をもってご依頼くださいますようお願い致します。
料金案内
包括申請 (操縦者1名、HP掲載機1機の場合) | 38,500円 |
個別申請 (操縦者1名、HP掲載機1機、飛行場所1か所の場合) | 44,000円 |
【追加オプション】
機体の追加 | 3,300円/1機 (HP掲載機以外 5,500円/1機) |
操縦者の追加 | 3,300円/1名 |