マンション管理業者は、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられています。
登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営むためには、登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新申請が必要です。
登録の要件
- 人的要件
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組に1名以上)の成年者である専任(※)の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた者)をおくこと。
(※)専任とは…マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。
- 財産的要件
マンション管理業を追行するために必要と認められる基準に適応する財産的基礎(※)を有すること。
(※)財産的基礎とは、資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から、負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上を有すること。
- 欠格要件に該当しないこと
登録申請者(法人の場合、その役員)が、
① 現に成年被後見人、被保佐人、破産者である者
② 法第83条による登録取消処分(以下、「取消処分」という)を受けてから2年以内の者(取消日前30日以内にマンション管理業者の役員であった者を含む)
③ 現に法第82条による業務停止処分を受けている者
④ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終了日等から2年以内の者
⑤ 本法の規定により罰金刑に処せられ、その執行の終了日等から2年以内の者
⑥ マンション管理業について成年者と同一の行為能力の行為能力のない未成年者の法定代理人が、①~⑤に該当する者
⑦ 法人の役員が、①~⑤に該当する者
などではないことが必要です。
登録申請に必要な書類
法人の場合
- 登録申請書
- 誓約書
- マンション管理業経歴書
- 事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面
- 申請者(相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員についての身分証明書(発行から3ヵ月以内)
- 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに株主又は出資している者について記載した書面
- 申請者(相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員についての略歴書
- 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 納税証明書(その1)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 第三者との間で返還義務のある保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載した書面
- その他必要と認める書面
- 申請者の宛先を明記した角2サイズの返信用封筒
個人の場合
- 登録申請書
- 誓約書
- マンション管理業経歴書
- 事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面
- 申請者及び船員の管理業務主任者全員についての身分証明書(発行から3ヵ月以内)
- 申請者及び船員の管理業務主任者全員についての略歴書
- 資産に関する調書
- 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び脳付随額を証する書面(納税証明書)
- 住民票の抄本
- 第三者との間で返還義務のある保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載した書面
- その他必要と認める書面
- 申請者の宛先を明記した角2サイズの返信用封筒
マンション管理業登録に係る変更の届出
以下の点につき、変更があった又は変更をしようとする場合、30日以内に届出が必要です。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が管理事務を行う事務所であるかどうかの別
- 法人の場合、その役員の氏名(代表者・役員の就任・退任、氏名の変更)
- 未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所
- 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名(就任・退任、氏名の変更)
ご依頼から登録完了までの流れ
- まずは、メールまたは電話から無料相談!
- ヒアリングの上、お見積りいたします
- ご契約と料金のお支払い
- 必要書類をご準備ください
- 行政書士が書類を作成し、登録申請を行います
- 登録完了
※申請から登録までには約90日間ほどの期間を要します。
料金案内
マンション管理業登録申請代行報酬(新規・更新) | 88,000円~ |
変更届出手続の代行 | 33,000円~ |
詳細は、「報酬額」のページをご覧ください。
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