賃貸住宅管理業者は、登録事項に変更があった場合及び廃業等の場合には、30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。(法第7条及び第9条)
変更の届出の際には、変更届出書(第一面~第五面)の他に、添付書類の提出を要します。
必要となる添付書類書類は、下記のように変更内容によって異なります。
変更業者が法人の場合の添付書類
- 商号又は名称及び住所の変更の場合
- 登記事項証明書
- 法人の役員の就任(変更)の場合
- 登記事項証明書
- 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書(身分証明書)
- 略歴書
- 当該役員が法第6条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面
- 退任(変更)の場合
- 登記事項証明書
- 法人の役員の氏名が変更される場合
《変更後の氏名が商業登記簿に記録されているとき》
- 登記事項証明書
- 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書 (身分証明書)
- 略歴書
- 当該役員が法第6条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面
《変更後の氏名が商業登記簿に記録されていないとき》
変更届出そのものが不要
《現在の取締役が監査役に就任(変更)するなど社内で他の役職に就任する場合》
- 登記事項証明書
- 略歴書
- 当該役員が法第6条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面
※身分証明書は省略可。
- 主たる営業所又は事務所における所在地の変更及び従たる営業所又は事務所における新設、廃止及び所在地の変更の場合
- 登記事項証明書
- 業務管理者の配置状況
※登録通知書の発行を希望する場合は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に宛先を記載の上120円分の切手を貼付し郵送する必要があります。