賃貸住宅管理業の定義

「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて(※1)管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を合わせて実施する業務)を行う事業のことをいいます。

「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」 のみを実施する事業は、賃貸住宅管理業法にいうところの「賃貸住宅管理業」には該当しません。

※1「委託を受けて」とは、賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かに関わらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば「賃貸住宅管理業」に該当することとなります。

「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とは

「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これらの点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。

たとえば、定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等が、維持又は修繕の「いずれか一方のみ」を行う場合や、エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、入居者からの苦情対応のみを行い維持又は修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全を行う業務には該当しません。

「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務」 とは

「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」とは、賃貸住宅管理業者が賃借人から受領した家賃、敷金、共益費等の金銭管理を指します。

金銭の管理を行う業務については、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行うものに限り、法第2条第2項に規定する賃貸住宅管理業に該当します。

なお、サブリース方式において、サブリース業者が入居者から家賃、敷金、共益費等を受領する場合には、これらはサブリース業者が賃貸人の立場として受領するものであることから、法第2条第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」には含まれないと考えられます。

どのようなものが「賃貸住宅」に該当するか

「賃貸住宅」とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的として、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分を指します。

なお、「住宅」は、その利用形態として「人の居住の用に供する」ことを要件とされていることから、通常事業のように供されるオフィスや倉庫等はこの要件に該当せず、「住宅」に該当しません。

  • これらの用語を正確に理解することは、申請の必要書類である「業務等の状況に関する書面」を作成する上で、非常に重要な意味をもちます。

ウィークリーマンションは「賃貸住宅」に該当しますか?

ウィークリーマンションについては、旅館業法第3条第1項の規定による許可を受け、旅館業として宿泊料を受けて人を宿泊させている場合、賃貸住宅管理業法第2条第1項の「賃貸住宅」には該当しません。

一方で、マンスリーマンションなど、利用者の滞在期間が長期に及ぶなど生活の本拠として使用されることが予定されている、移設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、当該施設が旅館業法に基づく営業を行っていない場合には、法第2条第1項の「賃貸住宅」に該当することになります。