法第19条において、賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないこととされています。

標識の大きさは、縦25cm以上横35cm以上となります。

標識は、各事業者において用意する必要があります。休業している場合においても、事業の廃止手続を行わない限り、標識の掲示が必要です。

登録が承認されたら、速やかに準備するようにしてください。

標識に記載すべき事項

  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 登録の有効期間
  • 商号、名称又は氏名
  • 主たる営業所又は事務所の所在地