賃貸住宅管理業法に違反した業者は、下記のような罰則や監督処分を受けることがあります。

罰則一覧

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科(法第41条)
・法第3条第1項(登録)に違反して賃貸住宅管理業を営んだとき
・不正の手段により法第3条第1項の登録を受けたとき
・法第11条(名義貸しの禁止)に違反して他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科(法第41条)
・法第23条第1項(登録の取消し等)の命令に違反したとき
30万以下の罰金(法第44条)
・法第7条第1項(変更の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき
・法第12条第1項に違反して業務管理者を選任しなかったとき
・法第12条第2項に違反して管理受託契約を締結したとき
・法第14条(契約締結時の書面交付)に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しに書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき
・法第17条(証明書の携帯等)又は第19条(標識の提示)に違反したとき等
・法第18条(帳簿の備付け等)に違反したとき
・法第21条(秘密を守る義務)に違反したとき
・法第22条(業務改善命令)に違反したとき
・法第26条第1項(報告徴収及び立入検査)による報告をせず又は虚偽報告をしたとき等
20万円以下の過料(法第46条)
・法第9条第1項(廃業の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

監督処分一覧

業務改善命令
・法第7条(変更の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき
・法第9条第1項(廃業等の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき
・法第12条(業務管理者の選任)に違反したとき
・法第13条(契約締結前の書面交付)に違反したとき
・法第14条(契約締結時の書面交付)に違反したとき
・法第16条(分別管理)に違反したとき
・法第17条(証明書の携帯等)又は第19条(標識の提示)に違反したとき
・法第18条(帳簿の備付け等)に違反したとき
・法第20条(委託者への定期報告)に違反したとき
業務停止命令
・法第11条(名義貸しの禁止)に違反したとき
・法第12条(業務管理者の選任)に違反したとき
・法第13条(契約締結前の書面交付)に違反したとき
・法第14条(契約締結時の書面交付)に違反したとき
・法第15条(管理業務の再委託の禁止)に違反したとき
・法第16条(分別管理)に違反したとき
・法第20条(委託者への定期報告)に違反したとき
・法第21条(秘密を守る義務)に違反したとき

賃貸住宅管理業法第23条 【登録の取消し等】

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第六条第一項各号(第三条を除く。)のいずれかに該当することになったとき。

 二 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

 三 その営む賃貸住宅管理業に関し法令又は前条若しくはこの頃の規定による命令に違反したとき。

2 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから一円以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3 第六条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。

よくある質問

登録義務の対象とならず登録していない賃貸住宅管理業者は処分の対象となりますか?

賃貸住宅管理業の登録の対象は、管理戸数が200戸以上の事業者ですので、200戸未満の事業者については、賃貸住宅管理業法の義務の適用及び行政処分等の対象にはなりません。

しかし、サブリース業者の場合は、誇大広告、不当勧誘等の禁止等やマスターリース契約締結の際に重要事項説明、書面交付等の行為規制が課されますので、注意が必要です。

管理戸数が200戸未満の事業者が200戸以上を管理した場合、即座に行政処分の対象となりますか?

管理戸数が一時的にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を行うことはできず、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ場合、法第41条第1号の規定に基づく罰則の対象をなります。

したがって、一時的にでも管理戸数が200戸を超える見込みがある場合には登録を受けることが適当です。