賃貸住宅管理業登録の申請書第四面には、「営業所又は事務所に関する事項」を記載する必要があります。
営業所・事務所の定義
「営業所又は事務所」とは、
①管理受託契約の締結、維持保全(※1)の手配、
又は
②家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務(※2)
が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものが該当します。
電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、営業所又は事務所に該当しません。
なお、個人の場合は、その営業の本拠が該当します。
※1 「維持保全」を行う業務とは
「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これらの点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。
たとえば、定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等が、維持又は修繕の「いずれか一方のみ」を行う場合や、エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、入居者からの苦情対応のみを行い維持又は修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全を行う業務には該当しません。
※2 「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務」 とは
「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」とは、賃貸住宅管理業者が賃借人から受領した家賃、敷金、共益費等の金銭管理を指します。
金銭の管理を行う業務については、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行うものに限り、法第2条第2項に規定する賃貸住宅管理業に該当します。
なお、サブリース方式において、サブリース業者が入居者から家賃、敷金、共益費等を受領する場合には、これらはサブリース業者が賃貸人の立場として受領するものであることから、法第2条第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」には含まれないと考えられます。
第四面に記載する際の注意事項
- 「営業所又は事務所の名称」の欄では、主たる事務所であれば「本店」、従たる事務所であれば支店名のみを記入します。商号は記載不要です。
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賃貸受託管理業を行っていない支店や事務所についても登録申請書第四面に記載する必要がありますか?
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いいえ、賃貸住宅の管理業務を行わない支店等については、第四面に記載する必要はありません。
なお、本店については、賃貸住宅管理業を行っていない場合であっても「主たる事務所」として、登録申請書第一面に記載する必要があります。