「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、法第6条で、賃貸住宅管理業者として登録を受けようとする場合の欠格要件を定めています。

欠格要件に該当する場合には、登録が拒否されてしまうため、登録前に必ず確認しましょう。

法第6条に記載されている登録拒否要件の要点は、以下の通りです。

登録拒否要件

  • 心身の故障により業務を的確に遂行することができない者であること(※1)
  • 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者であること
  • 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であること(法人の場合は、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
  • 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者であること
  • 暴力団員等であること
  • 業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であること(※2)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当すること
  • 法人であって、その役員のうち第1号から第6号までのいずれかに該当する者がいること
  • 暴力団員等がその事業活動を支配していること
  • 財産的基礎を有しないこと(※3)
  • 資格者を営業所等に配置しないこと

(※1)適切な事業の実施のため、精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、登録を受けることができません。

(※2)具体的には以下に該当する者については登録ができません。

  • 法23条1項各号の登録の取消事由に該当するとして登録の取消しの処分に係る聴聞の通知を受けてから、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をするまでの間に、法人の解散の届出又は廃業の届出を行った者で、当該届出から5年を経過していない者
  • 上記の期間内に、法人の合併による消滅の届出(法9条第1項第2号)、法人の解散の届出(法第9条第1項第4号)又は廃業の届出(法第9条第1項第5号)を行った法人の役員

(登録の取消し等)

第二十三条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第六条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

 その営む賃貸住宅管理業に関し法令又は前条若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

(※3)具体的には、以下のいずれも満たす必要があります。

  • 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
  • 支払不能に陥っていないこと

規則第10条で規定している「財産及び損益の状況が良好であること」とは、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態を指します。

ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、例えば、登録申請日を含む事業年度の直近2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、十分な資力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合など、上記の「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないことと同等又は同等となることが相応に見込まれる場合には、「財産及び損益の状況が良好である」と認め登録要件を満たします。