登録申請の方法
登録の申請は、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」にて行うことを原則としています。
紙申請でも手続きは行えますが、書類の補正等が生じた場合に郵送の手間が生じたり、5年後の登録更新手数料が電子申請より割高になります。
(更新手数料…書面による場合:18,700円、オンラインによる場合:18,000円)
電子申請システムを利用するには、経済産業省が発行する「gBiz(ジービズ)ID(アイディー)プライム」のID(アカウント)が必要です。
gBizIDプライムの取得に関しては、「【賃貸住宅管理業登録】電子申請にはgBizIDが必要」という記事をご覧ください。
登録申請に係る必要書類
法人の場合
- 登録申請書
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書(※役員全員分)
- 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 業務等の状況に関する書面
- 業務管理者の配置状況
- 法第六条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- その他必要と認める書面(管理物件一覧表など)
- 返信用封筒(A4サイズの封筒に宛先を記載の上、120円切手を貼付)
個人の場合
- 登録申請書
- 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
- 登録申請者の略歴を記載した書面
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
- 財産に関する調書
- 業務等の状況に関する書面
- 業務管理者の配置状況
- 法第六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 本人確認書類(住民票の写し)
- その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)
- 返信用封筒(A4サイズの封筒に宛先を記載の上、120円切手を貼付)
登録申請から登録を受けるまでの期間
登録の申請に対する標準処理期間は、原則として、申請の提出先(地方整備局)に当該申請が到達した日の翌日から起算して90日としています。(申請の補正に要する期間はこれに含まれません。)
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過により登録の効力は失効します。
登録の更新申請をする場合には、現に受けている登録の有効期間の満了日の90~30日前の間に登録申請書を提出しなければならないと定められています。