登録申請における必要書類には以下のようなものがあります。
法人の場合
- 登録申請書
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書(※役員全員分)
- 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 業務等の状況に関する書面
- 業務管理者の配置状況
- 法第六条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- その他必要と認める書面(管理物件一覧表など)
- 返信用封筒(A4サイズの封筒に宛先を記載の上、120円切手を貼付)
個人の場合
- 登録申請書
- 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
- 登録申請者の略歴を記載した書面
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
- 財産に関する調書
- 業務等の状況に関する書面
- 業務管理者の配置状況
- 法第六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 本人確認書類(住民票の写し)
- その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)
- 返信用封筒(A4サイズの封筒に宛先を記載の上、120円切手を貼付)
ただし、一定の条件を満たす場合には、一部の書類について省略することが認められています。
省略できる書類は、以下の通りです。
宅建業者又はマンション管理業者の場合
法人の場合:番号2、番号3、番号5~7の書類の添付について、省略可能。
個人の場合:番号3~5の書類の添付について、省略可能。
※法人の場合、番号6の書類で、役員については省略可能ですが、相談役・顧問の略歴は省略不可です。
賃貸住宅管理業者の場合
法人の場合:番号2、番号3、番号5の書類の添付について、省略可能。
個人の場合:番号3、番号5の書類の添付について、省略可能。
※ただし、登録を実施するために、省略書類その他書類を必要に応じて求められる場合があります。
新規設立の法人の場合
最初の決算期を迎えていない法人の場合:番号4の添付書類、番号8の損益計算書に代えて、開業時の貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表)を添付する。