登録を要する事業の規模
登録が義務付けられる規模は、規則第3条において200戸と定められています。
管理戸数が一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当です。
また、今後多くの賃貸住宅管理業者が登録することを考慮すると、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用を確保するために登録を受けることが推奨されています。
戸数の数え方
管理戸数は、入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数に基づいて数えます。
たとえば、「シェアハウス」(1棟の家屋のうち台所・浴室・トイレ等を共同利用)を1棟管理する場合、当該シェアハウスが10部屋から構成されており、そのうち4部屋を入居者が利用し、残り6部屋が空室になっている場合でも、当該シェアハウスを管理する賃貸住宅管理業者の管理戸数は、10戸と数えます。
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法人が、本店180戸、支店20戸で合計200戸を管理している場合にも登録が必要ですか?
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賃貸住宅管理業は、法人の場合は法人単位で登録を行うため、法人全体の管理戸数(本店・支店の各管理戸数の合計)が200戸以上であり、その200戸に対して法令上の管理業務を行っている場合には、登録が必要です。
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現時点で管理戸数が0戸の場合でも、登録を受けることができますか?
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法第3条で「賃貸住宅管理業を営もうとする者」は国土交通大臣の登録を受けなければならないと規定していることから、法第6条の登録拒否要件に該当しない限りは、現に賃貸住宅管理業を営んでいない者も登録を受けることが可能です。
ただし、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認められる場合は、登録の取消しの対象となります。