「業務の状況に関する書面」を補完するものとして、「管理物件一覧表」の提出が必要です。

管理物件一覧表とは

登録申請者が管理受託契約を締結している賃貸住宅の名称、所在地、管理戸数等を記載した台帳をいいます。

台帳の様式

台帳の様式は任意ですが、申請先によって参考様式を定めている場合があります。

詳細は申請先の地方整備局等のホームページでご確認ください。

関東地方整備局では、参考様式とと同じ項目を網羅する台帳等があればそちらを提出することでも対応可としています。

作成上の注意点

  • この管理物件一覧表は、別記様式第四号【業務等の状況に関する書面】に記載された、管理戸数、契約金額、財産の分別管理等の数値等の根拠を確認することを目的としているため、数値が整合するように記入しましょう。
  • 「受託している管理業務の内容」として、「維持管理」「維持保全に係る契約の媒介、取次ぎ、代理」「金銭管理」がありますが、「金銭管理」のみを選択することがないように気を付けましょう。
  • 参考様式を使用する場合には、全ての項目への記入が必要です。(独自の台帳を使用する場合には、賃貸住宅の名称、所在地、管理戸数が必須項目です。)
  • 「管理業務に係る月額の報酬」は、申請時点の報酬を記載しましょう。

提出方法・提出期限

「申請時」、または「申請時から3ヵ月以内」にメールまたは郵送にて提出します。

※「申請時から3ヵ月以内」とは…

管理戸数の多い業者の場合、管理物件一覧表の作成にかなりの時間を要する場合があるため、3ヵ月という猶予期間が定められています。

たとえば、賃貸住宅管理業登録申請を5月15日に行った場合、申請時に管理物件一覧表の提出ができなかったとしても、8月15日までならば提出が認められます。
しかし、万が一、8月15日までに提出ができなかった場合は、たとえ既に登録が完了していたとしても、取消事由となりますので、必ず期限内の提出が必要です。