経過措置期間中の扱いについて
令和3年6月15日付で、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づき、賃貸住宅管理業者の登録制度が施行されました。
これにより、管理戸数「200戸以上」の管理業者は、国土交通大臣への登録が義務付けられることとなりました。
もっとも、現に賃貸住宅管理業を営んでいる事業者は、登録義務がある場合であっても、法施行後1年以内(令和4年6月14日まで)は、いわゆる「みなし業者」として、賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業を営むことができると規定されています。
ただし、法の施行から登録申請を行わないまま令和4年6月14日を経過してしまうと、無登録営業として罰則の対象となりますので、注意が必要です。
また、登録をするまでの期間中も、当該管理業者は法令中の「賃貸住宅管理業者」とみなされ、法令上の義務が課されますので、法の規制内容をよくご確認の上で、業務を行う必要があります。
賃貸住宅管理業者に課される義務とは
- 業務管理者の配置…営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を要するものを配置すること。
- 管理受託契約締結前の重要事項の説明…具体的な管理業務の内容・実施方法について書面を交付して説明すること。
- 財産の分別管理…管理する家賃等について、事故の固有の財産等と分別して管理すること。
- 定期報告…業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告すること。