賃貸住宅管理業登録の申請は、電子申請(正式名称「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」)を原則としています。

一方で、郵送申請することも可能です。

しかし、当事務所では、以下の3つの理由から、電子申請をおすすめしています。

理由1 電子申請の方が早く処理される

国土交通省のホームページ上で、郵送申請よりも電子申請の方が早く処理されることが明言されています。

※登録申請は郵送による方法も可としておりますが、原則、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用することとしております。
      電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。

国土交通省

理由2 郵送だと補正の際に手間がかかる

登録申請をすると、何らかの補正が必要となる可能性があります。

補正が必要となった場合、紙申請だと郵送の手間が生じますが、電子申請ではシステム上で修正をすることが可能なため、手間がかかりません。

理由3 電子申請の方が更新手数料が安い

賃貸住宅管理業登録の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。

登録更新を行う場合には、更新手数料を支払う必要があります。

  • 書面による場合:18,700円
  • オンラインによる場合:18,000円

このように、紙ベースによる郵送申請の方が、電子申請よりも割高となります。